
申請方法
令和7年8月以降、給付対象の方へ「ご案内」「支給要件確認書」を順次送付予定となります。
給付金概要
「不足額給付」とは、次の事情により、「当初調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものになります。
不足額給付 I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
不足額給付 II
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)→ 本人として定額減税対象外である方
- 「扶養親族」の対象外(税制度上)→ 青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円以上の方
- 低所得世帯向け給付金の対象になっていない方
支給対象者及び支給額
不足額給付 I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 - 令和6年中にこどもの出生や扶養親族の増加を申告したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 - 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
※令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。
支給額
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る方に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付
- A不足額給付時※1万円単位
調整給付所要額 - ー
- B当初調整給付額※1万円単位
(令和6年) - =
- C不足額給付額
(令和7年)

不足額給付 II
次のすべての要件を満たす方
① 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)→ 本人として定額減税対象外である方
② 「扶養親族」の対象外(税制度上)→ 青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得金額48万円以上の方
③ 低所得世帯向け給付※の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付金とは、
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、
令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。
対象となりうる例
- 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
- 課税世帯に属している「合計所得金額48万円以上」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
- 夫(個人事業主)と妻(専業専従者)の二人世帯
- 納税者である夫の妻が夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

- 父・息子(納税者)・息子の妻の三人世帯
- 公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)以上、概ね170万円以下(所得税・住民税が課されない)である65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同一世帯である場合

支給額
原則4万円
(所得税3万円住民税1万円)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は所得税3万円のみ支給
Q&A
申請方法
令和7年8月以降、給付対象の方へ「ご案内」「支給要件確認書」を順次送付予定となります。
- 大東市重点支援給付金に関する詐欺にご注意ください。
- ご自宅などに大東市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに四條畷警察署(電話072-875-1234)にご連絡ください。